金銭的報酬とは
金銭的報酬とは労働関係の法律では
「賃金」を意味し、
「使用者(企業)が労働者に対し、
労働の対償として」支払うものをいいます。
使用者が支払うすべてのものですから、
おカネだけでなく、モノや便益も含まれます。
金銭的報酬は労働関係の法律では「賃金」
金銭的報酬とは社会保険関係の法律では「報酬」、
労働関係の法律では「賃金」にあたります。
たとえば、労働基準法では
賃金は給料、手当、賞与など
名称の相違にかかわらず、
労働の対償として使用者が労働者に支払う
すべてのものと定義づけられています。
健康保険法の「報酬」の定義と、ほとんど変わりはありません。
労働基準法は賃金や労働時間など
労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者を保護する観点から、
基準に満たない就業規則や労働契約が発覚すると、その部分は無効とされ、
会社・経営者に罰金刑や懲役刑が処せられることもあります。
社会保険関係の法律よりも一段と厳しい内容といえます。
賃金とは使用者が支払うすべてのものですから、
おカネだけでなく、モノや便益も含まれます。
たとえば、会社が従業員に支給する自社株式も、
賃金扱いで支給することを会社と従業員が約束しているなら、
労働基準法上の賃金となります。
ただし、最終的に金銭に換算できないもの、
金銭に換算できても労働の対償でないものは賃金と呼べません。
賃金には労働基準法で、
①通貨払いの原則(通貨で支払わなければいけない)、
②直接払いの原則(従業員本人以外には払えない)、
③全額払いの原則(全額支払わなければいけない)、
④毎月1回以上払いの原則、
⑤一定期日払いの原則(毎月決まった日に支給しなければいけない)
という5つの原則が定められています。
現物給付(おカネではなく、モノで支払うこと)は
「通貨払い原則」の例外として認められていますが、
法令や労働協約に別段の定めが必要です。
別段の定めがなければ、労基法24条違反となり、
現物を通貨に換算した金額を従業員に支払わなければなりません。
賃金とは、あくまで、使用者が支払うものですから、
旅館・ホテルのスタッフが客から受け取るチップは賃金ではありません。
従業員が死亡した場合、遺族に支払われる死亡退職金は
会社の規定に基づいて遺族に支払われるものですが、
従業員本人に支払われるものではありませんから、
賃金とは見なさないことになっています。
従業員に対する住宅資金の貸し付けや
社宅の貸与などは会社が従業員の福利厚生のために
恩恵的に負担するものなので、賃金とはいえません。
制服や交通費・交際費なども、
会社が業務上必要な経費として負担すべきもので、
労働の対償でないことから、原則として賃金とは解釈されません。
ただし、結婚祝金や傷病見舞金などの恩恵的・任意的な給付、
福利厚生制度などは労働協約や就業規則、
労働契約などに明示されていれば、賃金と見なされます。
こうした例外も含めた、広い意味での賃金が金銭的報酬です。
賃金(金銭的報酬)に含まれるもの、含まれないもの
賃金 | 賃金以外
|
使用者が支払うもの | チップ、中小企業退職金事業
| 本部との契約によって支払われる
| 退職金など
|
労働者に支払われるもの | 志望退職金など
|
労働の対償として支払うもの | 恩恵的、任意的な給付
↓ (右記の例外として、) | (結婚祝金、傷病見舞金など)
↓ (労働協約、就業規則) |
↓ (労働契約などで前もって)| 福利厚生制度
↓ (支給条件が明確なもの) | (住宅の貸与、食事の供与、など)
物給付 ↓ |
↓ ↓ |
『 賃 金 』 | 制服・作業着・記念品など
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